1 生活保護とは 1.生活保護は権利 2.生活保護は無差別平等 3.生活保護の要件
2 生活保護の種類 1.生活扶助 2.住宅扶助 3.教育扶助 4.医療扶助 5.介護扶助 6.出産扶助 7.生業扶助 8.葬祭扶助
3 医療扶助と介護扶助 1.医療扶助 2.介護扶助
4 生活保護の基準 1.生活保護の基準 2.収入認定額 3.要否判定
5 生活保護の扶助決定 1.手続き 2.手続きの際の留意事項
6 生活保護法 1.生活保護法 2.生活保護法施行令
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3.生活保護の要件
生活保護を利用する際には次の3つの要件と1つの優先事項があります。 ○ 資産活用 現金、預貯金だけでなく生活に直接必要のない土地・家屋、高価な(処分価値のある)貴金属、生命保険などがあれば、売ったり解約して生活費に充てることです。しかし、現金や預貯金が多少あっても生活保護は利用できますし、生命保険などを解約しなくてもよい場合もあります。 ○ 能力活用 働ける人はその能力に応じて働くことです。しかし、体を壊してまで頑張って働くことを意味していません。又職探しを一生懸命しても見つからないこともあるでしょう。その時に働いていないことだけを理由に要件に該当しないというわけではありません。 ○ 他法活用 年金や手当など他の法律や制度で給付が受けられるものがある場合は、まずその手続きをすることです。 生活保護を受ける際に優先されることは、 ○ 扶養義務の履行の優先 親子、きょうだいなど、扶養義務関係にある者からの援助を受けられる場合には、その援助を優先するということです。ただし、親子、きょうだいなどの生活に余裕がないのに援助を強制するものではありません。 ここで注意していただきたいことは、扶養義務の履行の優先ということです。扶養義務の履行の優先という意味は、実際に扶養援助を受けられる場合には、その扶養援助を優先するということであり、生活保護を利用する要件とは明らかに異なっていることです。そして、親族間の扶養の履行については、福祉事務所は如何なる意味においても強制することのできる立場にはありません。福祉事務所の職員によっては「親族がいるなら援助してもらってください」「親族への扶養援助の調査をしないと保護は受けられません」などよ、扶養義務の履行についても生活保護を利用する要件のように思い込み、誤解している場合が少なくありません。扶養の履行については、まず申請書を受理してから単に援助の可否を確認すればよいことなので、この要件と優先の違いについては注意してください。 このように資産、能力その他あらゆる者を活用したうえでなければ、生活保護は利用できないことを「保護の補足制」といいます。しかし、「急迫した事由」のある場合は必要な保護を利用できます]。他の社会保障制度で障害や要介護度といった支給の要件を満たすことによりサービスが給付されるのと基本的には同じことです。前出の要件を満たし、なお生活に困窮していれば生活保護を利用できます。