生活保護


1 生活保護とは

1.生活保護は権利
2.生活保護は無差別平等
3.生活保護の要件

2 生活保護の種類
1.生活扶助
2.住宅扶助
3.教育扶助
4.医療扶助
5.介護扶助
6.出産扶助
7.生業扶助
8.葬祭扶助

3 医療扶助と介護扶助
1.医療扶助
2.介護扶助

4 生活保護の基準
1.生活保護の基準
2.収入認定額
3.要否判定

5 生活保護の扶助決定
1.手続き
2.手続きの際の留意事項

6 生活保護法
1.生活保護法
2.生活保護法施行令

 

HPのtop >> 生活保護web 

    

2.生活保護の種類

1.生活扶助

生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助があります。このうち、生活扶助から介護扶助までは継続して支給されるものです。出産扶助、生業扶助、葬祭扶助は一時的に支給されるものです。

また、医療扶助と介護扶助以外のものは金銭給付(現金支給)によるのが原則です。医療扶助と介護扶助は、本人が治療や介護サービスを受け、福祉事務所は曽於費用を病院や介護サービス事業者に直接支払うのが原則です。このような形を現物支給といいます。ただし、この二つの給付方法も、必要に応じてそれぞれの原則以外の方法をとることがあります(法31〜37条)。

▼生活扶助  生活に必要なもののうち、衣食や光熱水費といったものに対しての給付です。そのうち、個々人によるところの大きい衣食は第一類として支給され、その人の年齢層ごとに異なります。光熱水費は世帯の人数によって変わりますから、世帯の人数によって変わる第二類として支給されます。11月から3月には地域ごとに決められる冬季加算があります。第一類と第二類の合計がその世帯の生活扶助です。

施設にいる人についても、その施設での生活に必要な金額が支給されます。ただし、施設の種類によっては、現金が本人に渡される代わりに食事や日常生活に必要な物の提供と言う、現物給付の形をとることもあります。又、1か月以上入院する場合は、第一・二類の代わりに入院患者日用品費が支給されます[Q21]。介護保険施設に入所している人には、介護施設入所者基本生活費が支給されます。

加算の形で、個人の状況に応じて支給される扶助費には次のものがあります。

妊産婦加算、老齢加算、母子加算、障害者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、児童養育加算、介護保険料加算、介護施設入所者加算があります。老齢加算については2006年度に廃止の方向で見直しがされていて、母子加算についても2005年度から子どもの年齢によって金額に格差が設けられました。

他に、臨時に必要な支出については、一時扶助として支給がされます。


 


 

社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士法人番号 2305001

社会保険労務士 松井宝史  社会保険労務士 宮本麻由美

〒442-0876  愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-85-2319   FAX 020-4664-6658
メール:soudan@matsui-sr.com

交通事故Web交通事故相談サイト交通事故SOS社会保険労務士法人愛知労務