3.医療扶助と介護扶助
1.医療扶助
◎医療扶助
1・医療扶助の範囲
2・病院などを受診するときには
では、どのようにしたら病院などを受診できるのか、その手続きについて説明します。
@診療は「指定医療機関」で……
お医者さんにかかるには、まず生活保護法の「指定医療機関」であることが原則です。「指定医療機関」は、健康保険の指定医より少ないため、かかりたいお医者さんが「指定」になっていないこともあると思います。ただし、急病の場合や、今入院中で転院できないなど、事情によっては指定になっていない医療機関で診療を受けることができます。福祉事務所の担当員と相談してください。
A「医療券」「意見書」を持って……
診療を受ける時は、医療券を医療機関に出さなければなりません。
医療券の発行方法は、二通りあります。一つは本人の申請によって発行される場合で、一般的には風邪など数日の外来ですむときなどです。印鑑を持って福祉事務所の窓口で受け取ってください。もう一つは、医師の意見に基づいて医療券が発行される場合です。福祉事務所が交付する「医療要否意見書」に、医師が病名や治療見込み期間を記入して提出し、これによって必要な期間の医療券を福祉事務所が毎月送ることになります。入院のときや外来治療が継続するときは、この「意見書」の扱いになります。
急病などで「医療券」「意見書」のいずれも持って行けない場合などは、福祉事務所に連絡し、担当者から病院に連絡をしておいてもらうとよいでしょう。やむを得ず、土日・夜間に急病で受診したときには、後日医療券を持参又は郵送することになります。医療機関によっては、生活保護を利用していることを説明しても医療費を請求される場合があり、やむなく支払わなければならないときには、必ず領収書をもらって保存してください。後で医療券を持っていけば返還されます。医療券ではなく、生活保護を受けている人も保険証に類する物で診療を受けることができるように要望があげられています。
B診療以外の医療については……
治療材料、施術、通院時の交通費(移送費)などは、それぞれ、本人からの申請書と医師の意見書などの必要書類に基づいて支給が決定されます。通院時の交通費を除いては、本人への金銭給付ではなくて、福祉事務所から直接、補装具製作所や接骨院などに支払をするのが通例ですから、事前によく担当者に相談しておいてください。
コルセットや眼鏡、必要に応じてコンタクトレンズ等医療上必要な物品については治療材料として支給されるものがあります。特別基準の適用が必要な治療材料もあるので、担当者に相談してください。
施術は、柔道整復(接骨院)、ハリ・灸・あんま・マッサージのことです。整形外科等医師の同意が必要とされるものもあります。
移送とは、通院時の交通費のほか、入院・退院・転院、治療上必要な外泊・外出時の交通費、精神科のデイケア参加の交通費などです。電車やバスによる方法のほか、心身の障害や病気・けがの状態によっては、タクシー・寝台車などの方法も認められています。
3・医療費の他法活用
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