生活保護


1 生活保護とは

1.生活保護は権利
2.生活保護は無差別平等
3.生活保護の要件

2 生活保護の種類
1.生活扶助
2.住宅扶助
3.教育扶助
4.医療扶助
5.介護扶助
6.出産扶助
7.生業扶助
8.葬祭扶助

3 医療扶助と介護扶助
1.医療扶助
2.介護扶助

4 生活保護の基準
1.生活保護の基準
2.収入認定額
3.要否判定

5 生活保護の扶助決定
1.手続き
2.手続きの際の留意事項

6 生活保護法
1.生活保護法
2.生活保護法施行令

 

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3.医療扶助と介護扶助

1.医療扶助

◎医療扶助

医療保険と医療扶助の一番の違いは、生活保護利用開始直前に国民健康保険に加入していた人は、国民健康保険の除外規定により利用開始後国民健康保険を脱退しなければならず「保険証」のないことです。このため医者にかかるには、福祉事務所が発行する(医療券)を持っていく必要があります。医療保険の給付と違い、医療扶助は本人の申請又は意思の意見に基づいて、福祉事務所が決定する建て前になっています。

医療の高度化により、医療保険の適用範囲は診療内容の進歩に追いついていません。現在は医療保険の範囲外である医療についても、特別基準を適用することで医療扶助を受けられることがあります。医療保険の範囲外だからという理由で、診察を諦める必要はありません。

1・医療扶助の範囲
2・病院などを受診するときには
3・医療費の他法活用

 


 

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