1 生活保護とは 1.生活保護は権利 2.生活保護は無差別平等 3.生活保護の要件
2 生活保護の種類 1.生活扶助 2.住宅扶助 3.教育扶助 4.医療扶助 5.介護扶助 6.出産扶助 7.生業扶助 8.葬祭扶助
3 医療扶助と介護扶助 1.医療扶助 2.介護扶助
4 生活保護の基準 1.生活保護の基準 2.収入認定額 3.要否判定
5 生活保護の扶助決定 1.手続き 2.手続きの際の留意事項
6 生活保護法 1.生活保護法 2.生活保護法施行令
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2.介護扶助
3・介護サービスを利用するには
介護扶助は、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の人)とそうでない人では、多少違う部分がありますが、ここでは、65歳以上の介護保険の被保険者について説明します。 @ 要介護認定の申請をして、要介護度がつくと、その範囲内で介護サービスを利用することができます。介護保険の介護サービスを利用すると一割の自己負担が必要となるので、その一割を介護扶助として支給します。原則として利用者へ現金支給するのではなく、サービスを提供した事業者に福祉事務所が直接払います。 A 住宅改修や福祉用具購入 介護保険の住宅改修費(手摺りの取り付け、段差解消等)は、20万円を上限として利用できます。かかった費用の一割分(自己負担分)が、介護扶助として支給されます。支給の方法については、施工者に福祉事務所が直接支払う代理受領などの方法があります。担当者と相談してください。 福祉用具(ポータブルトイレ、シャワーチェア等)の購入に、年度ごとに10万円まで利用できます。自己負担一割分については、介護扶助として支給されます。支給方法は住宅改修と同様です。 B 施設にいる人は… 介護保険の施設は目的によって三種類あります。 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設(老人保健施設) 指定介護療養型医療施設(医療病床等) いずれの施設でも利用料の一割(自己負担分)が介護扶助として支給されますが、年金等の収入が一定額以上だと、支払が生じる場合があります。 また、利用料の支払が困難になった単身者で、介護保険開始後に施設に入った人は、居住地(施設の所在地)の福祉事務所に相談して食費の標準負担額や、利用者負担の限度額を減額してもらう証明書(境界層該当証明書等)を発行してもらい、保険者の市区町村に境界層該当措置の申請をしてください。介護保険開始前から施設にいる人は、介護保険の保険者である市区町村に生活保護を利用する申請をしてください。