生活保護


1 生活保護とは

1.生活保護は権利
2.生活保護は無差別平等
3.生活保護の要件

2 生活保護の種類
1.生活扶助
2.住宅扶助
3.教育扶助
4.医療扶助
5.介護扶助
6.出産扶助
7.生業扶助
8.葬祭扶助

3 医療扶助と介護扶助
1.医療扶助
2.介護扶助

4 生活保護の基準
1.生活保護の基準
2.収入認定額
3.要否判定

5 生活保護の扶助決定
1.手続き
2.手続きの際の留意事項

6 生活保護法
1.生活保護法
2.生活保護法施行令

 

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3.医療扶助と介護扶助

2.介護扶助

◎介護扶助
1・介護保険制度
  介護保険制度が始まる前には、介護サービスを利用するとき「措置制度」といって行政がサービスの内容や提供する事業者を決めていました。介護保険制度が始まったことにより、本人と事業者との契約によりサービスが提供され、財源は介護保険料と税金で2分の1ずつまかなわれます。
@保険料について
  その市区町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者になります。介護保険の被保険者は生活保護を利用しながら保険料を納付することになります。なお、40歳未満の方は被保険者ではありません。
  65歳以上の第1号被保険者の納付方法は2つあります。1つが直接市区町村に自分で支払う「普通徴収」、もう1つは自分が受給している年金から保険料を天引きされる「特別徴収」です。また、40歳以上65歳未満の人で医療保険加入者は各医療保険の保険料と合わせて徴収され、各保険者が支払います。
  生活保護を利用している人は、次のようになります。
● 65歳以上で年金を月額15,000円以上受給している人は、年金から保険料が差し引かれます。収入認定する際に保険料額は控除されます(=収入認定されません)。
● 65歳以上で年金を受給していないか、年金額が月額15,000円未満の人は市区町村に直接支払います。保険料額は介護保険料加算として生活扶助に加算して支給されます。その場合、代理納付といって、介護保険被保険者の委任状をもらって、福祉事務所がまとめて市区町村の介護保険課に支払うことがほとんどです。
● 40歳以上65歳未満の人で医療保険に加入している人は、勤労収入から必要経費として控除されます。
● 40歳以上65歳未満の人で医療保険に加入していない人、または40歳未満の人は介護保険の被保険者になりませんから、保険料を支払う必要がありません。

なお、救護施設、身体障害者療護施設、重症心身障害児施設、児童福祉法第27条第2項の指定国立療養所等(重症心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮省病棟に限る)、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規程する福祉施設、ハンセン病療養所、労災特別介護施設に入所している人は介護保険が適用されないことになっています。

A保険給付について
  保険給付の対象となるのは、第1号被保険者と15の特定疾病(初老期における認知症(痴呆症)(アルツハイマー病、脳血管認知症など)、脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)、筋萎縮性側策硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、シャイ・ドレーガー症候群、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、慢性関節リュウマチ、後縦靭帯骨化症、脊柱管狭窄症、骨粗鬆症による骨折、早老症(ウェルナー症候群))のため要支援・要介護状態となった第2号被保険者です。ですから、交通事故等で頚椎損傷を負い介護が必要になった65歳未満の人などは、介護保険給付の対象とはならず支援費制度を活用することになります。
  要介護認定の申請をした人について、介護認定審査会で要介護が認定され、要支援、要介護1~5と認定されると介護保険の給付が利用できます。介護保険給付というのは、それぞれの要介護に応じたケアプランを作成し、ケアプランに基づいて提供される介護サービス費用の9割を保険で支払うというものです。残りの1割を自己負担します。
  生活保護を利用している人は、収入により異なりますが、ほとんどの場合自己負担はありません。

2・介護扶助の範囲  

3・介護サービスを利用するには

4・介護保険サービスの利用ができない人は

5・介護費の他法活用  


 


 

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