5.生活保護の扶助決定
1.生活保護の手続き
生活保護を利用したい人は実際に住んでいるところの福祉事務所に申込み(申請といいます)をします。申請は、多くの場合本人が福祉事務所に保護申請書を提出しますが、代理人が提出することもできます。申請書を福祉事務所が受け取ると、地区担当者が訪問し生活保護を適用するのが妥当かどうか調査し、前節の要否判定をして十四日以内に決定し、通知することになっています。なお、生活保護は原則として申請の日からしか受けられないので注意してください。
生活保護を利用するようになって、一時的な受容に応じ支給されるものや、一時的に必要になるものについては、その必要な額がおおよそでもわかった段階で保護(変更)申請書を福祉事務所に提出します。すでに支払った後でもかまいません。ただし、支給されるかどうかの条件があり、領収書などの提出が必要な場合もありますから、事前に担当者に話しておいたほうがよいでしょう。
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