5.生活保護の扶助決定
2.手続きの際の留意事項
経済的に余裕のない親や子やきょうだいに援助の可否を照会されたり、銀行や生命保険会社に照会されるなど、生活保護を利用するには嫌な思いもさせられます。また、生活保護を利用していると、利用する側の健康状態や気持ちに反して働くように言われることもあります。確かに、生活保護費を的確に支給するために福祉事務所は、銀行など関係先の調査をしたり、健康状態の確認のため受診を指示したり、生活の維持、向上のために指導・指示をしたりできます。生活保護の申請のときに、金融機関と生命保険会社への調査を実施するようにと国は指示していて、多くの福祉事務所が指示どおりに実施しています。しかし、きちんと届け出や、通院をしていれば問題ありません。そして、後者も指導・指示どおりにできない場合には、きちんと説明すれば心配いりません。
生活保護の要件を満たしていることが確認されると、生活保護が開始されることになり、決定通知書が渡されます。その後、申請日から月末までの保護費が日割りされて支給されます。決定通知書には、生活保護の基準や収入認定額、保護費の計算が書かれていますから、分からない点があれば、担当者に尋ねてみましょう。
生活保護費への、租税やその他の公課、差し押さえは禁止されています。
また、生活保護が適用になり、生活扶助を受給すると、住民税が非課税になったり、水道の基本料金、NHKの受信料が免除になります。また、生活保護法で定められた以外の給付(法外援護)が受けられることもあります。最初に各種の減免制度の説明があります。担当者に尋ねてみてください。
◎訪問
生活保護を利用すると、担当者が定期的または随時に家に来るようになります。これは生活保護を利用する要件を確認したり、同時に能力・資産・他法活用の話をするためにも訪問します。心配なこと、困っていることは、どんどん相談してください。
◎生活上の義務
法六十条には「……常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他の生活の維持、向上に努めなければならない」とあります。可能な範囲で、能力を活用しましょう。
◎届け出の義務
生計の状況、居住地、世帯構成に異動があったときには、その旨の届け出が必要です。世帯員が増えることや、身体障害者手帳などの取得など、最低生活費を下回ることがないよう届け出をしてください。
生活保護以外にも役に立つサービスはいろいろあります。しかし、実際には自分が受けられる制度をすべて調べるのはとても大変です。まずは自分で調べてみて、分からない点があれば担当する部署に尋ねてみましょう。担当する部署がわからなかったり、どう調べればいいのかわからない場合には、市区町村役場の生活相談や福祉事務所にとりあえず相談してみてください。担当する窓口を紹介してくれます。各自治体によって福祉手当の給付や諸サービスの名称や制度内容が異なりますので、生活保護以外のサービスを表2にまとめました。
|