6.生活保護法
1.生活保護法施行令
(保護に関する事務の委託)
第1条 生活保護法(以下「法」という。)第19条第4項に規定する保護の実施機関(以下この条において「保護の実施機関」という。)は、要保護者との連絡上保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託して行うことが適当であると認めるときは、同条第5項の規定により、当該要保護者に係る保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託することができる。
2 保護に関する事務の委託に当つては、関係の保護の実施機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
3 保護の実施機関は、法第19条第5項の規定により保護に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
(監査する官吏及び吏員の資格)
第2条 法第23条第3項に規定する官吏又は吏員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。
1.国又は都道府県において社会福祉に関する行政に従事している者
2.国又は都道府県において社会保険、公衆衛生又は医務に関する行政に従事している者であつて、生活保護に関係のある事務を担当しているもの
3.国又は都道府県において生活保護に関係のある会計の事務を担当している者
(保護の方法の特例)
第3条 法第37条の2に規定する被保護者が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は、同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
支払うべき費用であつて政令で定めるもの
政令で定める者
法第33条第4項の規定により交付する保護金品
当該被保護者に対し法第14条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者
法第37条の2に規定する介護保険料
当該被保護者を被保険者とする市町村及び特別区
(政令で定める機関)
第4条 法第49条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
2.介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
(医療に関する審査機関)
第5条 法第53条第3項(法第55条において準用する場合を含む。)に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会とする。
(介護扶助に関する読替え)
第6条 法第54条の2第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第50条第1項及び第2項
医療
介護
第51条第2項
第50条
第54条の2第4項において準用する前条
第52条第1項
診療方針及び診療報酬
介護の方針及び介護の報酬
国民健康保険
介護保険
第52条第2項
診療方針及び診療報酬
介護の方針及び介護の報酬
第53条第1項
診療内容及び診療報酬
介護サービスの内容及び介護の報酬
前条
第54条の2第4項において準用する前条
診療報酬の額
介護の報酬の額
第53条第3項から第5項まで
診療報酬
介護の報酬
第54条第1項
診療内容及び診療報酬
介護サービスの内容及び介護の報酬
第7条及び第8条 削除
(繰替支弁)
第9条 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、法第72条第1項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し一時繰替支弁する保護費及び保護施設事務費の額は、当該施設の所在する市町村における保護費及び保護施設事務費の基準によつて算出するものとする。
(負担金及び補助金算出の基礎)
第10条 法第73条又は第75条に規定する都道府県又は国の負担及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村又は都道府県が法第70条(第4号を除く。)、第71条(第4号を除く。)又は第74条第1項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から、法第63条の規定により被保護者が返還した額、法第77条又は第78条の規定により徴収した額及び生活保護のためのその他の収入の額を控除した精算額について行う。
2 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額又は補助額から控除する。
(大都市等の特例)
第10条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第84条の2第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の29第1項から第5項までに定めるところによる。
2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第84条の2第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の5に定めるところによる。
(町村の一部事務組合等)
第11条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(事務の区分)
第12条 第1条第2項及び第3項の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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