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★後遺障害 別表1 2級


自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第1 介護を要する後遺障害
第2級  保険金額   3,000万円
労働能力喪失 100分の100

1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2.胸腹部臓器の絹に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

平成16年10月15日以降発生の事故

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用

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