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★後遺障害 別表2 1級


損害賠償額事例

自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2 後遺障害
第1級 保険金額 3,000万円
労働能力喪失 100分の100

1.両眼が失明したもの

2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4.両上肢の用を廃したもの

5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6.両下肢の用を廃したもの

平成16年10月15日以降発生の事故

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用

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