★後遺障害 別表2 1級
自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
別表第2 後遺障害
第1級 保険金額 3,000万円
労働能力喪失 100分の100
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4.両上肢の用を廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両下肢の用を廃したもの
平成16年10月15日以降発生の事故
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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