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★後遺障害 別表2 12級


損害賠償額事例

自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第12級 保険金額 224万円
労働能力喪失 100分の14

1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8.長管骨に奇形を残すもの

9.1手のこ指を失ったもの

10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13.局部に頑固な神経症状を残すもの

14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの

15.女子の外貌に醜状を残すもの

平成16年10月15日以降発生の事故

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用

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