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★後遺障害 別表2 13級


損害賠償額事例

自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第13級 保険金額 139万円
労働能力喪失 100分の9

1.1眼の視力が0.6以下になったもの

2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6.1手のこ指の用を廃したもの

7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9.1足の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

平成16年10月15日以降発生の事故

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用

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