★後遺障害 別表2 14級
自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
別表第2 後遺障害
第14級 保険金額 75万円
労働能力喪失 100分の5
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
上肢の露出面のてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面のてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
1手のおや指以外の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
局部に神経症状を残すもの
男子の外貌に醜状を残すもの
平成16年10月15日以降発生の事故
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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