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★後遺障害 別表2 4級


損害賠償額事例

自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第4級 保険金額 1,889万円
労働能力喪失 100分の92


両眼の視力が0.06以下になったもの

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

両耳の聴力を全く失ったもの

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

両手の手指の全部の用を廃したもの

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

平成16年10月15日以降発生の事故 

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用

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