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★後遺障害 別表2 5級


損害賠償額事例

自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第5級 保険金額 1,574万円
労働能力喪失 100分の79

1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する事ができないもの

3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する事ができないもの

4.1上肢を手関節以上で失ったもの

5.1下肢を足関節以上で失ったもの

6.1上肢の用を全廃したもの

7.1下肢の用を全廃したもの

8.両足の足指の全部を失ったもの

平成16年10月15日以降発生の事故

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用

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