★後遺障害 別表2 8級
自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
別表第2 後遺障害
第8級 保険金額 819万円
労働能力喪失 100分の45
1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1間接の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の1間接の用を廃したもの
8.1上肢に仮関節を残すもの
9.1下肢に仮関節を残すもの
10.1足の足指の全部を失ったもの
11.脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
平成16年10月15日以降発生の事故
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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