★後遺障害 高次脳機能障害 2級
自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
別表第1 介護を要する後遺障害
第2級 保険金額 3,000万円
労働能力喪失 100分の100
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行なうことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの。
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用