top > N >

★積極損害(傷害による損害・前半)


(1) 治療関係費

 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。

 診察料
初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。

 入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。但し被害者の傷害の様態等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。

 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。

 通院費、転院費、入院費又は退院費
通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。

 看護料
 入院中の看護料
原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,100円とする。
 自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。

(ア) 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
      立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
(イ) 近親者等
      1日につき2,050円とする。

 近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、ア又はイ(イ)の額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。

相談はこちらへ

小冊子
小冊子コーナーもご利用下さい


[9]この章のトップへ

[*]前へ
[0]トップページへ
[#]次へ