★後遺障害による慰謝料等
(1)葬儀費は、60万円とする。 (2)立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。
相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい
[9]この章のトップへ
[*]前へ [0]トップページへ [#]次へ