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N自賠責保険の支払基準


1.積極損害(傷害による損害・前半)
2.積極損害(傷害による損害・後半)
3.休業損害
4.慰謝料
5.後遺障害による逸失利益
6.後遺障害による慰謝料等
7.葬儀費
8.死亡による逸失利益
9.死亡本人の慰謝料、遺族の慰謝料
10.死亡に至るまでの傷害による損害
11.重大な過失による減額
12.受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

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