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在宅、通院付添介護費用


退院後自宅で療養することとなった場合でも、傷害の部位、程度によって、食事等の日常生活における介護、援助が必要となります。

被害者の症状や家庭の事情により職業的付添人を雇った場合は、実費全額を損害と認め、近親者の付添については、入院付添介護料より減額され、裁判で1日4,000円と認定された事例もあります。

足の骨折等で歩行困難であるとか、幼児、児童など1人では通院することができないため近親者が付添いをした場合について、赤い本(平成18年版)では、「症状または幼児等必要と認められる場合には被害者本人の損害として肯定される。この場合、1日につき3,300円」となっています。

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