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P付添介護費用


交通事故の被害者に重度な後遺障害が残り、病院あるいは自宅において,近親者や職業的付添人の付添看護を要する場合、その付添介護費用を損害として加害者に請求できます。

1.入院付添介護費用
2.在宅、通院付添介護費用
3.将来の付添介護費用

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