P★付添介護費用
交通事故の被害者に重度な後遺障害が残り、病院あるいは自宅において,近親者や職業的付添人の付添看護を要する場合、その付添介護費用を損害として加害者に請求できます。
1.入院付添介護費用 2.在宅、通院付添介護費用 3.将来の付添介護費用 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい