Q★通勤災害 「就業に関し」とは
通勤とされるためには、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が業務と密接な関連をもって行われることが必要です。
1.「就業に関し」とは 2.「住居」とは 3.「就業の場所」とは 4.「合理的な経路及び方法」とは 5.「業務の性質を有するもの」とは 6.「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは
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