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Q通勤災害 「業務の性質を有するもの」とは


上説明した1.から4.までの要件をみたす往復行為であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤となりません。 具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出勤する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務災害となります。

1.「就業に関し」とは
2.「住居」とは
3.「就業の場所」とは
4.「合理的な経路及び方法」とは
5.「業務の性質を有するもの」とは
6.「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは

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