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Q通勤災害


通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

この場合の「通勤」とは、 就業に関し 、住居と就業の場所 との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、 往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。

ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。

そこで、労災保険法における通勤の要件をまとめると次のようになります。

1.「就業に関し」とは
2.「住居」とは
3.「就業の場所」とは
4.「合理的な経路及び方法」とは
5.「業務の性質を有するもの」とは
6.「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは

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