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進級遅れによる授業料等


交通事故による入院を余儀なくされ、進級が遅れることがあります。この場合は、そのために余分に支払わざるを得なかった授業料は損害となります。
 
また、学業の遅れを取り戻すための補修費も相当な範囲内で損害となります。
 
被害者が子の養育・監護をできなくなったことにより負担した子供の保育費等は、被害者本人が休業したことによる損害と重なる面があるので、損益相殺的な扱いがなされることがあります。

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