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装具


後遺障害により失われた身体機能を補助し、生活上の困難を軽減するため、身体に装備しあるいは身体に携えて使用する機材の購入費用は、必要かつ相当な内容であれば損害と認められます。
 
例えば、義足、車椅子、補聴器、義歯、義眼、かつら、眼鏡、コンタクトレンズ、身体者用ワープロ、パソコンなどの購入費、処置料です。
 
これらのものは、耐用年数がそれほど長期ではないので、将来必要となる分についても損害として認められますが、この場合は中間利息を控除して計算されます。

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