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将来の治療費


症状固定後の治療費は、原則として賠償対象としては認められません。
 
しかし、症状固定後でも症状の内容、程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどの必要があれば認められることになります。このような治療行為が将来にわたって行われる必要があれば「将来の治療費」として損害認定がなされます。
 
重度脳外傷、てんかん、神経症状や脊髄損傷、上肢・下肢の欠損、今日腹部臓器傷害などの場合が想定されます。

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