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被害者の近親者の交通費


被害者の近親者が病院等へ出向いた場合の交通費は、原則として認められません。
 
ただし、被害者が年少の場合、両親の交通費、被害者が重体で危篤状態が続いた場合、遠隔地で見舞、看護が必要である場合などは認められる場合があります。
 
治療や看護のために宿泊する必要がある場合には、宿泊費等が認められる場合があります。

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