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好意同乗について


好意同乗は運賃を支払わないで搭乗し自動車を利用する便宜を得たものについて、恩恵を受けておきながら、運転者・保有者に対する損害賠償請求につき一般的な水準で賠償請求することは不相という考えが主張され、減額を肯定する裁判例も多くありました。
 
しかし最近の裁判例は、好意同乗者からの運転者・保有者に対する損害賠償請求については、単なる好意同乗のみを理由としては減額しないのが原則です。
 
減額されるのは、危険な運転状態を容認または危険な運転を助長、誘発したなどの危険容認型ないし危険関与型の場合は、信義則、公平の原則または過失相殺の法理の類推適用などがあった場合です。

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