★逸失利益の算定
●後遺障害の場合
年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ(ホフマン)係数
●中間利息控除も計算方法
中間利息の控除とは、被害者が将来取得したであろう収入を死亡(症状固定)時点における金額に引き直すための計算である。
●後遺障害による逸失利益の賠償
交通事故による損害賠償の対象となる「後遺障害」とは、自動車事故による傷害の治療が終了したときに残存するその傷害と相当因果関係があり、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものをいう。
●喪失期間
労働能力喪失の期間は、原則として、被害者の稼動上限年齢(通常67歳)まで永続するものと扱われ、その期間の逸失利益が算定される。
ただし、障害の内容、部位、年齢などによっては期間に応じた漸減を認めることもある。
例えば、ムチ打ち損傷では、12級の場合期間5年ないし10年、14級の場合期間3年ないし5年で処理される例が多い。