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後遺障害慰謝料についての考え方


後遺障害慰謝料は、死亡慰謝料と同様、損害の補償的機能だけではなく、加害者に対する制裁的要素も有し、更に重い後遺障害の場合には、扶養親族などの生活補償的機能も合わせもっています。
 
また、」後遺障害慰謝料の特色は、その残された部分、すなわち身体の完全性や機能、能力の欠落、低下してしまったこと、そのことによって本人の将来にわたり苦しむであろう精神的苦痛や、本人が受けるであろう社会生活上の不利益などを評価し,損害額として算定されます。

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