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★請求権の時効



自賠責保険については、傷害事故の場合は、原則上事故のときから(事故日の翌日から)2年。後遺障害事故の場合は、症状固定時から2年。

自賠責保険については、「時効中断申請書」を保険会社に提出することになります。

民法上の損害賠償請求権については、被害者が損害と加害者を知ったときから3年。
(通常は事故のときから3年)

時効の中断は、訴訟の提起、支払命令の申立、請求による催告などです。

請求による催告とは、配達証明付きの内容証明で損害賠償を請求し、請求書が加害者に到達した日から6か月以内に裁判を起こすと中断の効力が生じます。

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