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★請求権の時効
民法上の損害賠償請求権については、被害者が損害と加害者を知ったときから3年。 (通常は事故のときから3年)
時効の中断は、訴訟の提起、支払命令の申立、請求による催告などです。
請求による催告とは、配達証明付きの内容証明で損害賠償を請求し、請求書が加害者に到達した日から6か月以内に裁判を起こすと中断の効力が生じます。
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