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代替労働力の確保に要した支出


通院期間中に自己の代わりに雇用した者の人件費などについては、事故と相当因果関係のある損害として認められます。
 
代替労働力の確保に要した支出をもって損害とする方法は、得られたはずの売上額からこれを得るために必要としたはずの原価と経費を差し引くという原則的な休業損害の算出方法と比べると、いわば実損害的な算定であり、完全な休業ではなく不完全ながら営業していて事例などに有益な算定方法です。

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