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後遺障害の認定


後遺障害に対する自賠責保険金給付を受けるにあたっては、損害保険料率算出機構の調査事務所による等級認定を受ける必要があります。
 
認定手続には、加害者が任意保険に入っている場合に任意保険会社経由でなされる事前認定と、被害者の直接請求によってなされる認定(被害者請求)とがあります。
 
自賠責保険においては、等級表の中に規定されていない障害であっても、表示されている障害と同程度に相当すると考えられるものは等級が認定されます。
 
また、むち打ち症等自覚症状があって他覚症状で異常が認められない場合でも、後遺障害14級が認められる場合があります。

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