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症状固定と後遺障害認定の時期


後遺障害とは、精神的、身体的毀損状態が将来においても回復困難と見込まれる場合、つまり、障害が残って、治療してもこれ以上の改善が望めない状態をいいます。
 
相当の治療期間を経て、これ以上の治療効果が認められないことを「症状固定」といい、後遺障害の認定を受けるのは、医師から症状固定の診断を受けた後ということになります。
 
症状固定と診断されるのは、通常事故後6か月以上経過後とされています。

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