★死亡事故の場合
●収入(年収)×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
なお、大阪地裁や名古屋地裁では、ライプニッツ係数に代わってホフマン係数が採用されています。
その他は、葬儀費です。これはある程度定額化しています。
成年の場合は、150万円、未成年の場合は、100万円〜150万円です。
慰謝料も当然請求できます。
これもある程度定額化して来てます。
●一家の主宰者は2,400万円〜3,000万円
●妻や母の場合は、2,100万円〜2、500万円
●未成年や老齢者や独身の場合は、1,900万円〜2、300万円
ぐらいです。