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死亡事故の場合


死亡事故の場合でもっとも重要なのは逸失利益の計算です。

計算式は次ぎの通りです。

収入(年収)×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数

なお、大阪地裁や名古屋地裁では、ライプニッツ係数に代わってホフマン係数が採用されています。

その他は、葬儀費です。これはある程度定額化しています。
成年の場合は、150万円、未成年の場合は、100万円〜150万円です。

慰謝料も当然請求できます。

これもある程度定額化して来てます。

一家の主宰者は2,400万円〜3,000万円
妻や母の場合は、2,100万円〜2、500万円
未成年や老齢者や独身の場合は、1,900万円〜2、300万円
ぐらいです。

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