★健康保険の給付を受けられます
病気・けがの原因が交通事故など第三者の行為によるものでも、健康保険の給付を受けられます。
しかし、交通事故などで健康保険の医療などを受けた場合には、加害者や自賠責保険から損害賠償を受けると、二重に医療費などの補償を受けることになります。そこで、健康保険を使った場合には、被害者が加害者に対して持っている損害賠償を請求する権利が、自動的に健康保険に移ることになっています(損害賠償請求権の代位取得)。
健康保険の給付を受けられます
健康保険に移る損害賠償の範囲
健康保険が損害賠償請求権を行使