top > A >

★健康保険が損害賠償請求権を行使


交通事故などで被害者が健康保険で医療などを受けた場合、もともと加害者が支払うべきものを健康保険が負担したことになります。そこで健康保険では、その費用を加害者に請求して取りもどすことになります。

つまり、被害者から移った損害賠償請求権を行使(求償)して、健康保険が加害者に損害賠償を請求することになります。

【被害者が健康保険で必要な手続き】
できるだけ早く「第三者の行為による傷病届」を健康保険に提出します。
このとき、(1)交通事故のときは、@自動車安全運転センター事務所の事故証明書、A事故発生状況報告書、B診断書などを、また(2)示談が成立しているときは示談書の写しをそえます。

健康保険の給付を受けられます
健康保険に移る損害賠償の範囲
健康保険が損害賠償請求権を行使

戻る

相談はこちらへ

小冊子
小冊子コーナーもご利用下さい


[9]この章のトップへ

[*]前へ
[0]トップページへ
[#]次へ