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S 荷重機能の障害


荷重機能の障害については、その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頚部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを第6級、頚部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを第8級に準ずる運動障害としてそれぞれ取り扱います。

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