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S 脊柱の変形障害


脊柱の変形障害については、「脊柱に著しい変形を残すもの」、「脊柱に変形を残すもの」に加え、新たに第8級に準ずる障害として取り扱う「脊柱に中程度の変形を残すもの」の3段階で認定します。


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