S★ 脊柱の変形障害
脊柱の変形障害については、「脊柱に著しい変形を残すもの」、「脊柱に変形を残すもの」に加え、新たに第8級に準ずる障害として取り扱う「脊柱に中程度の変形を残すもの」の3段階で認定します。 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい