S★ せき柱の後彎又は側彎
「脊柱に著しい変形を残すもの」及び「脊柱に中程度の変形を残すもの」は、せき柱の後彎又は側彎の程度等により等級を認定します。
この場合、せき柱のせき柱の後彎の程度は、せき椎圧迫骨折、脱臼等により前方椎体高が減少した場合に、減少した前方椎体高と当該椎体の後方椎体高の高さを比較することにより判定します。また、脊柱の側彎は、コブ法による側彎度で判定します。
なお、後彎又は側彎が頚椎から胸腰部にまたがって生じている場合は、後彎については、前方椎体高が減少したすべてのせき椎の前方椎体高の減少の程度により、また、側彎については、その全体の角度により判定します。
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