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S 上肢をひじ関節以上で失ったもの


上肢をひじ関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

@ 肩関節において、肩こう骨と上腕骨を離断したもの
A 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
B ひじ関節において、上腕骨とぎょう骨及び尺骨とを離断したもの


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