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S 長管骨に変形を残すもの


上肢の長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

@ 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
A・上腕骨に変形を残すもの
B・橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当します。)

A 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの

B 橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの

C 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

D 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又はぎょう骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの

E 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの


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