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S 前腕の回内・回外の可動域障害


前腕の回内・回外については、その可動域が健側の4分の1以下に制限されているものを第10級、2分の1以下に制限されているものを第12級に準ずる関節の機能障害としてそれぞれ取り扱います。
 
回内・回外の可動域制限と同一上肢の関節の機能障害を残す場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めます。
 
ただし、手関節部又はひじ関節部の骨折等により、手関節又はひじ関節の機能障害と回内・回外の可動域制限を残す場合は、いずれ上位の等級で認定します。


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