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S 上肢の動揺関節


上肢の動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準によってその等級を認定します。

A・常に硬性補装具を必要とするものは、第10級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。

B・時々硬性補装具を必要とするものは、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。


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