S★ 上肢の動揺関節
上肢の動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準によってその等級を認定します。 A・常に硬性補装具を必要とするものは、第10級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。 B・時々硬性補装具を必要とするものは、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい