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S 手指を失ったもの


手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合が該当します。

@ 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
A 近位指節間関節(母指に会っては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

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