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S 手指の用を廃したもの


手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされています。具体的には、次の場合がこれに該当します。

@ 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

A 中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

B 母指についてはぎょう側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているものも、著しい運動障害を残すものに準じて取り扱う

C 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、手指の用を廃したものに準じて取り扱う

とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされています。具体的には、次の場合がこれに該当します。

@ 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

A 中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

B 母指についてはぎょう側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているものも、著しい運動障害を残すものに準じて取り扱う

C 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、手指の用を廃したものに準じて取り扱う


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