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S 上肢を手関節以上で失ったもの


上肢を手関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

@ ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したもの
A 手関節において、ぎょう骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの


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