S★ 上肢を手関節以上で失ったもの
上肢を手関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。 @ ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したもの A 手関節において、ぎょう骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい